特定認証業務とは

当サービスの電子署名法の位置づけ

当サービスは、RSA-2048の技術を使用して電子署名サービスを提供していますので特定認証業務となります。
※認定認証業務ではありません。

電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律) 第二条 第2項、第3項
2 この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、 当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
3 この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則
第二条 (特定認証業務)
法第二条第三項の主務省令で定める基準は、電子署名の安全性が次のいずれかの有する困難性に基づくものであることとする。
一 ほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解

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